年金脱退一時金について

年金脱退一時金について

 

大抵の送り出し機関でも、年金脱退一時金の受け取りまではフォローしてくれるとおもいますが、受け取れるのは所得税(復興所得税含む)を天引きされた後の金額です。

所得税として約20.5%ほど天引きされます。

 

今回は、天引きされた分を取り戻す方法です。

必要書類は、

・年金脱退一時金の支払い証書(海外の住所に郵送されます)

所得税源泉徴収票(あれば)

所得税の納税管理人の届出書(委任状みたいなもの)

マイナンバー(通知カードのコピー、マイナンバー記載の住民票で可)

・納税管理人の口座情報(納税管理人が代理で受け取ります)

 

手続き方法としては、

1・帰国前に税務署に納税管理人の届出書を提出(同時でも可能)

2・海外から年金脱退一時金の支払い証書を郵送してもらう。

3・年金脱退一時金の明細、源泉徴収票を元に確定申告書を作成。

4・所轄の税務署に提出(持参でも郵送でも可)

で、終わり。

 

マイナンバーに関しても、色々な事情で変わることがあるので、その時のマイナンバーでも、現在のマイナンバーでもOKのようです。