年金脱退一時金について
年金脱退一時金について
大抵の送り出し機関でも、年金脱退一時金の受け取りまではフォローしてくれるとおもいますが、受け取れるのは所得税(復興所得税含む)を天引きされた後の金額です。
所得税として約20.5%ほど天引きされます。
今回は、天引きされた分を取り戻す方法です。
必要書類は、
・年金脱退一時金の支払い証書(海外の住所に郵送されます)
・所得税の納税管理人の届出書(委任状みたいなもの)
・マイナンバー(通知カードのコピー、マイナンバー記載の住民票で可)
・納税管理人の口座情報(納税管理人が代理で受け取ります)
手続き方法としては、
1・帰国前に税務署に納税管理人の届出書を提出(同時でも可能)
2・海外から年金脱退一時金の支払い証書を郵送してもらう。
3・年金脱退一時金の明細、源泉徴収票を元に確定申告書を作成。
4・所轄の税務署に提出(持参でも郵送でも可)
で、終わり。
マイナンバーに関しても、色々な事情で変わることがあるので、その時のマイナンバーでも、現在のマイナンバーでもOKのようです。
日本国内での呼び名について
今回は日本国内での名前について。
私たち夫婦は夫婦別姓です。
というよりは、国際結婚の夫婦は基本的に夫婦別姓となります。
こう名乗りたい、こう呼ばれたい。といった通称名というのを市役所に届出して
通称名を名乗ることが可能ですし、通称名で住民票に登録可能なようです。
断定しないのは、私たちがそうしていないからです。
通称名を届出ていないのは、入籍から六ヶ月以内ならば、
ある程度自由に決めることができる。らしいのですが、
どんな名前が良いのかを考えているうちに六ヶ月を過ぎてしまったから
なのです。
入籍後六ヶ月を経過した後は、家庭裁判所に申し出ての手続きが必要となります。
で、ここまでは前置きで、本日の出来事。
病院に妻の薬を貰いに行ったときです。
本人不在ですが、形式上問診が必要とかで待合室で順番を待っていました。
ミャンマー人の名前は、姓名の区別がなく、名だけです。
一応、音の区切りはあるので、私の妻の名前はA/B/Cと3つの音で構成されています。
私も私の周りでもCさん。と呼んでいます。
今日の病院の待合室ではABさん。と呼ばれました。薬をもらい会計の時はCさん。と
別の呼び方でした。
今後の中では、Cさん。と呼んでください。と統一した方が楽だな。と感じました。
日本人の苗字と名を名乗った方が楽なのですが、その場合だと届出が性/性という
捉え方をされるので名乗れない。と一度市役所で言われこともありますし・・・。
一度、通称名を決めると変更できないので、今だに慎重になっています。